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>>FAQ >>住宅の品質確保の促進等に関する法律とは
もし自分に万が一何かあったら
万一の場合(死亡、高度障害など)、残債務が全額返済できる「団体信用生命保険特約制度」があなと家族を守ってくれます。
保険料は掛け捨てで、残債務に応じて毎年1回払いです。年末調整や確定申告の際の控除の対象とはなりませんが、そのかわり一般の生命保険料より料金が割安に設定されています。
公的融資では加入は任意ですが、万一に備えてなるべく加入しておきましょう。(利用者のほとんどが加入しています。)
銀行ローンの場合は銀行側で付保します。(保険料分が金利に上乗せされている格好になっています。)
あなたは、これまで無駄な生命保険料を払い続けてきてはいませんか?
これを機会にもう一度見直してみてください。
住宅ローンの持つ“保険機能”を上手に利用することで、資産を形成しながら生命保代わりにもなるものですから。
もし火事や地震でマイホームがなくなったら
火災保険料に加入することで、万一火災が発生しても損害を補填できます。保険料は保険金額や保険期間、建物の構造等で異なります。
公的融資の場合には、「特約火災保険」への加入が義務付けられています。火災保険金には質権が設定され、債権保全がなされます。(一般の火災保険に比べて保険料も半分程度で、保険金額も大きくたいへん有利な制度です)
公庫を窓口とする融資との併用では、新規に火災保険を付ける必要はありません。(特約火災保険に入った場合には、他の火災保険には加入できません、ただし、家財保険は可能です。)
銀行ローンの場合には、借主が一般の火災保険会社と任意に契約し、その保険金に対して質権が設定されることになります。
特約地震保険については、火災保険に上乗せする形で加入することができます。公庫では特に希望しない場合を除き、特約地震保険も併せて加入することになります。(ただし、保険期間が火災保険に比べて短い等の制約があります。)
公庫の場合、保険金額は最低限融資以上であればいいことになっていますが万一の場合も考えて、時価額いっぱいまで掛けておくことをお勧めします。
一戸建ての修繕費は
新築住宅であっても、住んでいるうちに壁にヒビが入ったり、雨漏りがしたり、浴室のタイルが割れたりするなどのトラブルが発生する場合があります。これらの補修には、通常なら相当高額な修繕費用を要します。
でもご安心ください。「住宅性能保証制度」がこれらの突発的なリスクからあなたの大切な建物を守ってくれます。もちろん費用負担は不要です。
基礎・床・壁・柱・屋根などの構造上重要な部分のトラブルについては、10年間の長期保証があります。またそれ以外の建具の変形や仕上げの剥離、設備の不良等小さな部分トラブルについても1〜2年の保証がつきます。
さらに平成12年4月1日からは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、新築住宅の取得契約(請負だけでなく売買も)において、基本構造部分(構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務付けられます。
中古住宅の場合、“現状有姿”での取引が大半となりますので、契約前にしっかりと建物のチェックを行ってください。あとになって気づいてもそれこそ“後の祭り”なのです。人生計画が狂わないようにお気を付けください。
住宅ローン控除・実務問答集
Q 共働き夫婦はそれぞれが「住宅ローン控除」を使えるの?
  OKです。夫婦でそれぞれが住宅ローンを組んで持分登記している場合はもちろん、夫婦が借入れについて連帯債務者となっていれば、夫婦それぞれが、それぞれの借入金年末残高に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、妻が連帯債務者でなく「連帯保証人」となっている場合には、妻は住宅ローン控除の適用が受けられませんのでご注意ください。
Q つなぎ融資は「住宅ローン控除」の対象になりますか?
  ダメです。つなぎ融資は返済期間が10年未満のローンですから、年末にこの残高があったとしてもこの年は「住宅ローン控除」の対象にはなりません。
Q 親名義の家屋の増改築を子がローンを組んで行った場合、子は「住宅ローン控除」が受けられますか?
  ダメです。住宅ローン控除の対象になる増改築は、「自己の居住の用に供している自己所有の家屋で一定の要件を満たすもの」に限られるからです。ただし増築により共有持分を取得し、他の要件を満たしている場合には、対象となります。
Q 住宅を建てる前に買った土地のローンは住宅ローン控除の対象になりますか?
  その土地が次の要件にあてはまる場合は控除対象となります。
宅建業者から購入した建築条件付き土地(取得後3ヶ月以内に建築請負契約を締結しなければならない)である場合
住宅を新築する日以前2年以内に購入された土地で、債権担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されているときなどに限られます。
Q 転勤で家族を残して単身赴任する場合、住宅ローン控除の対象になりますか?
  OKです。転勤などのやむを得ない事情で家族と離れて生活する場合でも、取得等の日から6ヶ月以内に家族が居住し、単身赴任が終わったときにその本人が再びその家屋に居住すると認められるときは、本人が居住の用に供したものとして住宅ローン控除の適用が受けられます。
Q 転勤期間中、他人に賃貸していた自宅に、転勤が終わって再びその住宅に居住した場合は取得後10年以内であればその時から再び住宅ローン控除の対象となりますか?
  平成15年4月1日以降の転居からはOKです(それ以前の転居はダメ)。
勤務先からの転勤命令など、やむを得ない理由の転居であることを税務署に届け出ることが条件となります。また再入居した時にも届け出が必要です。再入居した年に住宅を他人に貸していると、減税を受けられるのが翌年以降になるので注意が必要です。
Q 年間の所得合計金額が、一度でも3000万円を超えてしまうと、それ以降の住宅ローン控除は受けられないのですか?
  それ以降でも3000万円以下となった年で他の要件も満たしていれば再び住宅ローン控除の対象となります。
Q 店舗併用住宅の場合、年末の借入金残高はどう計算するのですか?
  年末借入金残高に、全体に占める居住用部分を乗じて求めた額を住宅ローン控除の対象となる年末借入金残高とします。
Q サラリーマンの場合、2年目以降の手続きはどうするの?
  初年度は税務署に確定申告することになりますが、2年目以降は確定申告後に税務署から送られてくる住宅ローン控除を受けるための証明書に必要事項を記入のうえ、ローンを借りた金融機関から送られてくる「借入金の年末残高等証明書」を添付して勤務先に届け出れば、勤務先の方で年末調整の際に住宅ローン控除をしてくれます。