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共働き夫婦はそれぞれが「住宅ローン控除」を使えるの? |
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OKです。夫婦でそれぞれが住宅ローンを組んで持分登記している場合はもちろん、夫婦が借入れについて連帯債務者となっていれば、夫婦それぞれが、それぞれの借入金年末残高に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、妻が連帯債務者でなく「連帯保証人」となっている場合には、妻は住宅ローン控除の適用が受けられませんのでご注意ください。 |
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| Q |
つなぎ融資は「住宅ローン控除」の対象になりますか? |
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ダメです。つなぎ融資は返済期間が10年未満のローンですから、年末にこの残高があったとしてもこの年は「住宅ローン控除」の対象にはなりません。 |
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| Q |
親名義の家屋の増改築を子がローンを組んで行った場合、子は「住宅ローン控除」が受けられますか? |
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ダメです。住宅ローン控除の対象になる増改築は、「自己の居住の用に供している自己所有の家屋で一定の要件を満たすもの」に限られるからです。ただし増築により共有持分を取得し、他の要件を満たしている場合には、対象となります。 |
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| Q |
住宅を建てる前に買った土地のローンは住宅ローン控除の対象になりますか? |
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その土地が次の要件にあてはまる場合は控除対象となります。
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宅建業者から購入した建築条件付き土地(取得後3ヶ月以内に建築請負契約を締結しなければならない)である場合 |
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住宅を新築する日以前2年以内に購入された土地で、債権担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されているときなどに限られます。 |
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| Q |
転勤で家族を残して単身赴任する場合、住宅ローン控除の対象になりますか? |
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OKです。転勤などのやむを得ない事情で家族と離れて生活する場合でも、取得等の日から6ヶ月以内に家族が居住し、単身赴任が終わったときにその本人が再びその家屋に居住すると認められるときは、本人が居住の用に供したものとして住宅ローン控除の適用が受けられます。 |
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| Q |
転勤期間中、他人に賃貸していた自宅に、転勤が終わって再びその住宅に居住した場合は取得後10年以内であればその時から再び住宅ローン控除の対象となりますか? |
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平成15年4月1日以降の転居からはOKです(それ以前の転居はダメ)。
勤務先からの転勤命令など、やむを得ない理由の転居であることを税務署に届け出ることが条件となります。また再入居した時にも届け出が必要です。再入居した年に住宅を他人に貸していると、減税を受けられるのが翌年以降になるので注意が必要です。 |
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| Q |
年間の所得合計金額が、一度でも3000万円を超えてしまうと、それ以降の住宅ローン控除は受けられないのですか? |
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それ以降でも3000万円以下となった年で他の要件も満たしていれば再び住宅ローン控除の対象となります。 |
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| Q |
店舗併用住宅の場合、年末の借入金残高はどう計算するのですか? |
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年末借入金残高に、全体に占める居住用部分を乗じて求めた額を住宅ローン控除の対象となる年末借入金残高とします。 |
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| Q |
サラリーマンの場合、2年目以降の手続きはどうするの? |
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初年度は税務署に確定申告することになりますが、2年目以降は確定申告後に税務署から送られてくる住宅ローン控除を受けるための証明書に必要事項を記入のうえ、ローンを借りた金融機関から送られてくる「借入金の年末残高等証明書」を添付して勤務先に届け出れば、勤務先の方で年末調整の際に住宅ローン控除をしてくれます。 |