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| >>FAQ >>住宅の品質確保の促進等に関する法律とは | ||||||||||||
内容は大きく分けて2つ。法律のポイントは次のとおりです。
すべての新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
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住宅の性能を契約前に比較できるような新たな性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質確保を図っていくための共通ルールの整備が進んでいます。 ■性能表示 性能評価に関する共通ルールに基づき、住宅の性能を表示します。 ■性能評価 建設大臣の指定する「指定住宅性能評価機関」が性能を評価し、住宅の性能についての信頼性を確保します。 ■性能評価書添付の契約 指定住宅性能評価機関により交付された「住宅性能評価書」を添付して住宅の契約を交わした場合は、その住宅性能が契約内容として約束されます。 ■紛争処理 性能評価住宅のトラブルには、裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
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