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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」とは
通称「品確法」と呼ばれ、2000年4月より、良質な住宅を安心して取得できる条件整備と活性化を図るために制定された新しい法律です。この新法の施行によって、消費者が安心して住宅を購入できる環境の整備と、住宅取得後の安全が図られることになりました。
内容は大きく分けて2つ。法律のポイントは次のとおりです。


義務
すべての新築住宅に10年保証(瑕疵担保責任)が義務化されました。
すべての新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。

対象となる部分 新築住宅の基本構造部分
[基礎] [柱] [床] [屋根]
請求できる内容 修補請求 / 賠償請求 / 解除※
※売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
瑕疵担保期間 完成引渡から10年間義務化
※短縮の特約はできません
任意
住宅の性能表示とトラブル処理に関するルールが整備されます。
住宅の性能を契約前に比較できるような新たな性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質確保を図っていくための共通ルールの整備が進んでいます。

性能表示
性能評価に関する共通ルールに基づき、住宅の性能を表示します。
性能評価
建設大臣の指定する「指定住宅性能評価機関」が性能を評価し、住宅の性能についての信頼性を確保します。
性能評価書添付の契約
指定住宅性能評価機関により交付された「住宅性能評価書」を添付して住宅の契約を交わした場合は、その住宅性能が契約内容として約束されます。
紛争処理
性能評価住宅のトラブルには、裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。