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Q:瑕疵担保責任とは、どんな責任を指すのでしょうか?
ビルダー(建設業者)に義務付けられることになった責任のことです。新築住宅の基本構造部分の不具合や雨漏りなどに対して、住宅引き渡し後も10年間にわたって安全性に責任を持つことを指します |
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Q:保険への加入や保証金の供託は、いつから必要になりますか?
タイミングとしては、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合からになります。つまり、もし契約日が平成21年9月より前だったとしても、引き渡しが10月1日以降になる場合は対象となりますので注意が必要です |
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Q:中古住宅は住宅瑕疵担保履行法の対象になりますか?
いいえ、中古住宅は対象外です。中古住宅の場合は、その瑕疵が建築当初からのものなのか、居住者によるものなのかが判断できないからです。 |
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Q:保険への申込みは誰が行うのでしょうか?
保険への加入が義務付けられているのは、基本的にビルダーとなっています。そのため、保険料の支払いや保険加入手続きはビルダーが行います。 |
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Q:瑕疵担保責任の範囲はどこまでになるのでしょうか?
瑕疵担保責任の範囲は、新築住宅における構造耐力上、主要な部分や雨水の浸入を防止する部分です。この部分の10年間の瑕疵担保責任を前提として、資力確保措置が義務付けられています。 |
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Q:平成21年の10月を過ぎないと保険は適用されないのでしょうか?
住宅瑕疵担保履行法が施行されるのは平成21年10月1日になり、適用されるのはそれ以降に引き渡される新築住宅になります。ただし、すでに保険制度は始まっているため、それ以前に引き渡される新築住宅でも任意での加入は可能です。 |